1. 収益最適化サービスに係る対価(以下「本対価」といい、第19条第4項に定めるPMPサービスに係る当社の取り扱い手数料を含みます。)の支払い方法等は、次の各号に定めるとおりとします。
- (1)お客様が当社に本対価の支払いを行う場合
当社は、毎月末締めで当月分の本対価を算定し、お客様に対して管理画面上又は書面(電子メールを含みます)等当社の定める方法により、かかる報告を提供するものとします。お客様は当社に対して、かかる報告に基づき、当月分の本対価に消費税等を加えた額を、翌月末日までに、当社が指定する当社名義の銀行口座に振り込み支払うものとします。なお、かかる振り込みに要する手数料は、お客様の負担とします。
- (2)当社が広告料金から本対価を差し引いてお客様に支払いを行う場合
当社は、毎月末締めで当月分の本対価を算定し、お客様に対して管理画面上又は書面(電子メールを含みます)等当社の定める方法により、かかる報告を提供します。また、当社は、かかる報告に基づき、当月分の広告料金から本対価を減じた額に消費税等を加えた額を、翌々月末日までに、お客様名義の銀行口座に振り込み支払うものとします。
- (3)PMPサービスのうちAutomated Guaranteed(在庫予約型固定単価取引)において当社が広告料金から本対価を差し引いてお客様に支払いを行う場合
前号にかかわらず、当社は、広告掲載案件ごとに本対価を算定し、お客様に対して管理画面上又は書面(電子メールを含みます)等当社の定める方法により、かかる報告を提供します。また、当社は、かかる報告に基づき、当該広告掲載案件の広告料金から本対価を減じた額に消費税等を加えた額を、当該広告掲載案件が終了した日の属する月の翌々月末日までに、お客様名義の銀行口座に振り込み支払うものとします。
2.前項の定めに関わらず、前項第2号及び/又は第3号に基づく、当月分の当社のお客様に対する支払金の合計が金3千円(消費税等を含みません。以下「支払い基準額」といいます。)に達しないときは、支払い基準額に達する日の属する月の翌々月末日まで、当社はお客様に対する支払いを繰り延べることができるものとし、かかる繰り延べによる利息等は一切生じないものとします。なお、かかる繰り延べによっても、当該支払金が発生した月が属する年の翌年末日までに支払い基準額に達しなかったときは、当該支払金が発生した月が属する年において発生した当該支払金のうち未払いのものについて、当社はその支払いに係る義務を免れるものとします。
3.お客様による収益最適化サービスの利用が終了したときは、かかる終了の理由の如何を問わず、かかる終了の時点で当社がお客様に支払いを行っていない第1項第2号及び/又は第3号に基づく支払金について、当社はその支払いに係る義務を免れるものとします。
4.本対価(広告掲載の有効/無効の判断を含む)についての事項は、全て当社が決定するものとし、お客様は異議を唱えることはできないものとします。
5.本条の定めに関わらず、収益最適化サービスに関する広告会社等からの支払いがなされるまで、当社は対応するお客様への支払いを留保できる権利を有するものとします。
6.広告会社等の基準等に従い、広告会社等のシステム等によって不正がある又は有効性に疑義がある等の理由により、返金対象と判定された広告のクリック及びインプレッション等に関して、収益最適化サービスに基づき当社がお客様に支払った金銭について、当社が返金を要請することができ、お客様はこれに応じねばならないことを、お客様はあらかじめ了承するものとします。なお、当社は、お客様から当社への振り込みにより該当金額の支払を受け、または/および収益最適化サービスに関わると否とを問わず、当社のお客様に 対する支払から該当金額を差し引くことにより、返金を受けることができるものとします。当社は、当社所定の内容および方法により、返金対象となる金銭等についてお客様に報告するものとします。
7.当社は、双方の債務の弁済期の到来の前後にかかわらず、当社がお客様に対して負担する一切の金銭債務と、お客様が当社に対して負担する一切の金銭債務(本条に基づく当社のお客様に対する支払金の過払い分にかかる返還債務を含むが、これに限らない)とを、いずれも収益最適化サービスに関わるものであると否とを問わず、当社の定める任意の充当の順序に従い対当額にて相殺することができるものとします。